公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

インフォメーションINFORMATION

未成年競技者におけるドーピング検査実施に関する親権者同意書の取得について

2014年10月17日
医科学委員会

2015年1月1日から施行される世界アンチ・ドーピング規定において、競技大会主催組織が未成年競技者の親権者よりドーピング検査実施に関する同意書を取得することが求められました。これに伴い、日本ボート協会ならびに都道府県協会においても、ドーピング検査対象となりうるすべての未成年競技者について、親権者同意書の取得が必要となりました。

各団体で行っていただく手続きについては、以下の通りです。

<2014年10月~12月>
  1. 1月1日時点で20歳未満の全選手をリストアップします。2月生まれの19歳や故障リストに入ってマネージャーをしているなど登録を省略できる例が存在しえますが、その判断は各団体に委ねます。
  2. 以下の二つの書式をダウンロードします。
    http://www.playtruejapan.org/code/members_form/
    1. 未成年競技者親権者の同意書(Word)  または、 未成年競技者親権者の同意書(PDF)
    2. 親権者同意書提出一覧(Excel)
    (JADA(日本アンチ・ドーピング機構)>規程 / 書式 / 資料>JADA加盟団体用書式>未成年競技者親権者の同意書>親権者同意書提出一覧)
  3. 以下の書式例 に沿って記載してください。
    1. の「未成年競技者親権者の同意書」には、親権者・競技者の直筆の署名が必要です。
    2. の「親権者同意書提出一覧」は、できるだけ電子的に記入をお願い致します。
  4. 「未成年競技者親権者の同意書」と、「親権者同意書提出者一覧」を日本ボート協会事務局あてに郵送してください。「未成年競技者親権者の同意書在中」などと表書きします。
    郵送先:〒150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館内 日本ボート協会事務局
  5. 「親権者同意書提出者一覧」を都道府県協会事務局にも郵送してください。
    郵送先:所属する都道府県協会事務局(http://www.jara.or.jp/jara/h26prefectures.html
  6. 「親権者同意書提出者一覧」をメール送信します。必ず郵送したものと同じものを送信してください。
    メール送信先: メール  タイトル:「親権者同意書提出者一覧○○ボートクラブ」
    (手書きでしか作成できない団体は、6.を省略して結構です。)
  7. 「親権者同意書提出者一覧」を各団体で保管します。
<2015年1月以降>
  1. 新規に未成年者を選手登録する際は、「未成年競技者親権者の同意書」と、「親権者同意書提出者一覧」を記載します。一度提出した選手については原則として不要です。
  2. 「未成年競技者親権者の同意書」と、「親権者同意書提出者一覧」を都道府県協会事務局あてに郵送してください。「未成年競技者親権者の同意書在中」などと表書きをお願いします。
    郵送先:所属する都道府県協会事務局(http://www.jara.or.jp/jara/h26prefectures.html
  3. 「親権者同意書提出者一覧」を、メール等で都道府県協会に送信します。
    2015年1月以降は、都道府県協会ごとに「親権者同意書提出者一覧」を取りまとめます。
  4. 日本ボート協会、都道府県協会では、未成年選手の大会エントリーに際して「親権者同意書提出者一覧」を確認します。同意書が取れていない選手は、エントリーに際して同意書の提出が必要です。これをドーピング検査対象大会において適用します。

●同意書の取得対象範囲:

ドーピング検査の対象となる可能性のある、20歳未満の競技者。

〔対象競技者例〕検査対象大会に出場する可能性がある未成年競技者。

ジュニア・ユース等を含む、代表チームの合宿に参加するレベルの未成年競技者。

日本の大会に出場する外国人選手につきましては、当該外国人選手が国籍を持つ国の法律における未成年の定義が適用されると解されます。当該国の法律で未成年である場合には、当該国の法律における親権者による同意書への署名が必要となります。

●ドーピング検査手続

同意書については、 20歳未満を未成年として判断されます。

2015年 1月 1日より施行される世界アンチ・ドーピング規程では、18歳未満が未成年として定義されています。そのため、ドーピング検査手続においては、 18・19歳は成人として、 18歳未満は未成年として手続が実施されます。